上記より、eギフトのURLは上記に該当します。

有効期限が6ヶ月(180日)を超える場合には**「前払式支払手段」**に該当し、資金決済法が適用されます。前払式支払手段発行者には「情報の提供義務」「発行保証金の供託義務」が発生しますので、有効期限が6ヶ月(180日)を超えないように設定していただくことを推奨しております。

なお、有効期限を延長したことにより「前払式支払手段」に該当し、上記の義務が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

参考

資金決済法にいう「6ヶ月」とは?前払式支払手段の有効期限を解説! | TOPCOURT LAW FIRM